2013-05-29 第183回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
そのうち、ギニアに関しましては、世銀、IMFによる調整プログラムの実施を経まして、包括的な債務救済措置を受けることが昨年の九月に正式に決まりまして、現在、ギニアと我が国との間で債務免除に向けた手続を取り進めておりまして、具体的には、我が方の交換公文案をギニア側に提示して、先方の回答を待っている状況でございます。
そのうち、ギニアに関しましては、世銀、IMFによる調整プログラムの実施を経まして、包括的な債務救済措置を受けることが昨年の九月に正式に決まりまして、現在、ギニアと我が国との間で債務免除に向けた手続を取り進めておりまして、具体的には、我が方の交換公文案をギニア側に提示して、先方の回答を待っている状況でございます。
先ほど来御質問ありますように、この平成十一年のケルン・サミット、これで重債務貧困国に対するODA債権の完全免除が合意されたということで、包括的な債務救済措置を行うという国際的な約束を果たすということでございます。
○あべ大臣政務官 アフリカ諸国との外交政策上の評価ということでございますが、本件の米債権の免除は、一九九九年のケルン・サミットに基づいて、我が国として、包括的な債務救済措置を行うという国際的な約束を果たすものでございます。 また、今回対象となるアフリカ五カ国は、依然として後発開発途上国でございまして、一人当たりの国民総収入、GNIでございますが、三百から六百ドルでございます。
我が国は、自衛隊によります人的貢献、ODAによる支援、債務救済措置等を通じまして、イラクの復興に積極的な貢献を行っておりますけれども、このような取り組みはイラクにおいても高く評価されておりまして、日本とイラクとの二国間関係の強化発展を図る上でも極めて重要な役割を果たすものと考えております。
したがいまして、この前の沖縄サミットで、コミュニケで書いてございますが、本年中にその決定、ディシジョンポイントに至る国々とそれからPRSPのプロセスを完全に終わった国々、合わせて二十カ国をことしじゅうに債務救済の対象にしようということで、先進諸国、国際機関が今努力しておりまして、私の承知している限りでは、現時点におきまして債務救済措置を十二カ国に対してとり得る状況になっているというふうに承知しております
他方、債務救済措置につきましては、ケルン・サミットあるいは沖縄サミットで決定をG8としてされました国際的な努力でございまして、国際的な努力を推進するために、まさに二国間の援助国及び国際機関が協力して枠組みをつくって、この枠組みのもとで債務救済を行うという方向になっております。
私は、かねがねこの債務救済措置はモラルハザードを引き起こす可能性があるのではないかと疑念を持っておったわけでありますが、そのことは決議の中にも触れられております。 再三の督促にもかかわらず一回も報告書を提出したことがない国には、まさに債務救済措置は既に当然の措置というモラルハザードの意識が芽生えつつあるのではないかと考えるところであります。
○国務大臣(高村正彦君) 今回のケルン・サミットでの合意に伴い、理論的には三十数カ国に対しこのケルン債務イニシアチブが適用される可能性があるわけでありますが、実際の適用に際しましては、世銀、IMFの構造調整プログラムを受け入れるかどうか、債務救済措置を希望するか、新規借款を希望するかを確認いたしますので、実際に債務救済措置をとられる対象国は二十数カ国、対象債権額は三千から四千億円程度になるものと考えております
しかし、サミットで合意した債務救済措置により、我が国の援助が、結果的には贈与を行ったのと同じことになったと言えるのではないでしょうか。 以上を踏まえ、ほかの援助国が今後も贈与を中心とした援助を行っていく中、我が国の援助形態を考え直す時期が来ているのではないかと思いますが、御見解をお伺いします。
政府として、この債務救済措置の意義について国民の理解を得るため、どのように説明をするのでしょうか、お尋ねいたします。 社会民主党は、いわゆる重債務貧困国の救済はぜひとも必要であり、実効性のある具体化が必要だと考えます。しかし、同時に、これらの国々が再び同じ道に追い込まれることがないような措置を講じ、サミット参加国以外の国々もこのプロセスに参加することが必要ではないかと考えます。
まず、今回合意されました債務救済措置についてお尋ねがございましたが、今回の合意は、自助努力にもかかわらず重い債務を背負い、極度の貧困に苦しむ国々の真の再生のため、また国際社会の平和と安定の確保のため債務救済が必要であるとの考えに基づくものでありまして、国民の皆様の御理解をいただきたいと考えております。
○国務大臣(高村正彦君) 重債務貧困国に対する債務救済についてのお尋ねでありますが、我が国は、先般、既存の債務救済措置の内容を改善、拡充するとの提案を行いました。債務救済措置の具体的な対象国及び金額については決まっておらず、政府といたしましては、我が国提案に基づき、ケルン・サミットに向けて引き続き各国と協議していく考えでございます。
基本的には、この債務救済措置は一定の厳しい政策、構造調整を含む政策をすることが前提になっておりますので、そういった点をきちんと踏まえつつも、それではその国の負っておる債務が例えばGDPに対してどの程度の大きさであるべきか、それから外貨収入額、輸出額に対してどの程度の大きさであるべきかといったような点が細部にかかわる問題でございます。
○国務大臣(高村正彦君) 重債務貧困国に対する債務救済問題につきましては、現在、ケルン・サミットに向けて国際的な債務救済措置の枠組みを改善する方向で検討が進められているわけであります。
すなわち、安易に債務救済措置を拡大したり削減を行うということはさらなる削減に対します期待感というものにつながって、これがモラルハザードの問題を起こしますし、一生懸命返済を続けている国に対する自助努力を損なうおそれもあります。
まず一つは、パリ・クラブというところで債権国の公的債権の債務救済措置をどういうふうに処理するかということで国際的な枠組みがございますので、このパリ・クラブを通ずる対応をどうしていくか。具体的には、我が国の場合には特に円借款等の公的債権につきましては繰り延べ措置を従来とってきております。この繰り延べ措置を中心としてさらにどういう措置があり得るか。
ことしのケルン・サミットにおきましても重債務貧困国の債務救済措置をさらに進めようということで、現在関係国の間でいろいろ専門的な見地から検討が行われております。 我が国としても、こういった重債務貧困国につきましては特別の需要があるということで、我が国としてどういう角度から債務救済に臨んでいくかということは目下政府内でもいろいろ検討を開始しておる状況でございます。
他方、世界銀行、IMF、こういった国際機関におきましては、やはり債務そのものをキャンセルするというわけにはいきませんので、債務救済措置をとると同時に、それには財政負担が伴いますので、その財政負担に見合う基金、ファンドを別途つくりまして、そのファンドで債務救済措置に充てる、こういうことをやっているように理解しております。
○大島(賢)政府委員 国連のUNCTADの会議におきます決議に基づきまして、日本は開発途上国、特に最貧国に対します債務救済措置をとっておりますけれども、日本の方式は、日本の円借款の返済を確認いたしまして、それに見合う同額の資金を無償資金協力という形で実行しております。
これはやはり、そういうアフリカの窮状に対しては、世界銀行その他、既に十分な認識と理解がありますので、可能な範囲で債務救済措置をとって少しでもその軽減をするということの中で取り組みがなされております。なされておりますけれども、ただ事態はなかなか厳しいというのが偽らざるところでございます。
一般勘定利益金は、法令の定めるところに従いうち二百六十二億千百二十八万円余を法定準備金として積立て、残額百七十一億千八百三十六万円余を国庫に納付いたしました心 なお、既往のインドネシア債務救済措置の実施に関する業務につきましては、日本輸出入銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律により一般の業務と区分して特別の勘定を設けて経理することといたしておりますが、平成六年度の特別勘定の損益計算上、一億六千四百五十四万円余
なお、既往のインドネシア債務救済措置の実施に関する業務につきましては、日本輸出入銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律により一般の業務と区分して特別の勘定を設けて経理することといたしておりますが、平成四年度の特別勘定の損益計算上、二億七千七百六十三万円余の利益金を生じ、法令の定めるところに従い、これを全額同勘定の積立金として積立てました。
なお、既往のインドネシア債務救済措置の実施に関する業務につきましては、日本輸出入銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律により一般の業務と区分して特別の勘定を設けて経理することといたしておりますが、平成二年度の特別勘定の損益計算上、四億二千二百三十一万円余の利益金を生じ、法令の定めるところに従い、これを全額同勘定の積立金として積立てました。
なお、既往のインドネシア債務救済措置の実施に関する業務につきましては、日本輸出入銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律により一般の業務と区分して特別の勘定を設けて経理することといたしておりますが、平成元年度の特別勘定の損益計算上、三億三千九百九十四万円余の利益金を生じ、法令の定めるところに従い、これを全額同勘定の積立金として積立てました。
なお、既往のインドネシア債務救済措置の実施に関する業務につきましては、日本輸出入銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律により一般の業務と区分して特別の勘定を設けて経理することといたしておりますが、昭和六十二年度の特別勘定の損益計算上、二億二千七万円余の利益金を生じ、法令の定めるところに従い、これを全額同勘定の積立金として積立てました。
なお、既往のインドネシア債務救済措置の実施に関する業務につきましては、日本輸出入銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律により一般の業務と区分して特別の勘定を設けて経理することといたしておりますが、昭和六十一年度の特別勘定の損益計算上、三億千百八十三万円余の利益金を生じ、法令の定めるところに従い、これを全額同勘定の積立金として積立てました。